訴訟対応力の強化の支援を行っております。訴訟対応力とは何でしょうか。訴訟になった時に慌てることなく、訴訟に対応できる力を言います。この支援の一環として、情報管理規定の作成・運用に関する支援を行っております。米国の訴訟では、多数の書類を開示していかなければなず、多額の費用がかかります。また、情報管理方法が悪いために、必要な書類が探せなかったりすることもあり得ます。米国のやり方に従えば、書類を削除を早期に行っていけばよいと考えられます。一方、日本法に従った情報管理も必要とされ、その場合書類を長期に保管することが推奨されます。そのような状況の下でどういう情報管理をすればよいのでしょうか。これは永遠の課題であるため、なかなかうまく管理しきれないのが現状だと思います。また、弁護士の秘匿特権を上手く活用していくことも、企業には求められます。これらのことを理解した上で、それぞれの企業にあった適切な情報管理をしていくことが急務であるところ、DSAでは知識と経験に基づくて支援を行っております。
ご興味のある方は、DSAまでご連絡ください。
弁護士秘匿特権という言葉を耳にすることもあると思います。米国では、弁護士に弁護士秘匿特権が認められており、民事訴訟においては、日本国内の業務について日本の弁護士・弁理士等にも認められております。企業にとって重要な機密情報を守るためにこの弁護士秘匿特権の活用が非常に有用だと考えられます。これは、単純に「privilege」等の言葉を付けておけば良いというようなものではありません。これらの言葉が記載されていても、それは識別のためのものにすぎず、実質的にはあまり意味を持つものではありません。では、どうしたらよいのでしょうか?
DSAでは、知識と経験に基づいて弁護士秘匿特権による情報の保護について支援しております。
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