法律事務所やサービスプロバイダーに任せるeDiscoveryではなく、貴社が「主導」で管理するeDiscoveryを実現するために、法律事務所・サービスプロバイダ・貴社の間に立ち、間違いのない、コスト的にも納得の行くeDiscoveryを可能とします。
eDiscoveryの説明の前に、証拠開示手続き(Discovery)について知る必要があります。1938年に採用されたDiscoveryは、簡単に言うと、訴訟において「どういう証拠が相手方から入手可能なのか」を見極めるための制度です。そして、eDiscoveryは2006年の民事訴訟法規則改正から正式に始まった新しい証拠開示手続きです。とはいえ、趣旨は同じで、相違点は、「電子データ」の開示手続きという点です。
この手続きは、日本法にない手続きであることもあり、手続き自体がよくわからなかったり、コストはかさむものの法律事務所やサービスプロバイダーで行われる手続きの質がわからないなどの問題点があることと思います。
eDiscoveryは費用がかさむことはご承知だと思います。証拠保全・収集の際に、適切に調査を行わないと、提出すべき書類が提出されず、問題が生じることがあります。また、適切な検索を行わなければ、レビューをする(提出する書類の精査)必要のない書類が多数含まれることで手間もコストもかかります。さらに、レビューにかかる費用は莫大であるにもかかわらず、その質はどうでしょうか。例えば、書類に記載された個人名など個人を特定する情報は削除した上で、相手方に渡さなくてはならないにもかかわらず、これらの個人情報が削除されないまま相手方に渡ってしまうということも、実際にあります。さらに、弁護士秘匿特権(Attorney-Client Communication)により保護される書類でないにもかかわらず、保護されるものであると間違えることもあります。また、日本語を理解できる担当弁護士がほとんどおらず、彼らは書類の内容を判断することができません。そのため、レビューチームから上がってきた結果を全面的に信じるしかありません。しかし、実際にはレビューをする人の質及び管理の質によっては、ひどい結果が生じるのです。
また、最近では、日本のロースクールを出ている人達を採用したレビューが行われております。それ自体は間違いではありませんが、問題は、案件の主題にあった人材がレビューを行っているのか、という点です。最初の段階のレビューなので誰がレビューをしても問題はない、という話も耳にしますが、本当でしょうか。最初の段階で、案件の主題をよく理解した人間がレビューをしていれば、不必要な書類が、次の段階のレビューに回されることもないわけです。また、最初のレビューで適切な人材がレビューをしていれば、次の段階のレビューをする人間の負担は減ります。つまり、総合的にみると、適材適所を貫くと、コストも抑えられるということです。
総合すると、どういう人が書類のレビューをしているのか良くわからず、担当弁護士自身も日本語がわからないため、自身で内容を確認できないまま、レビューチームから提出された報告をそのままデポジション等で使っているのが実情ではないでしょうか。そして、当事者である企業は、その事実を全く知らされず、高い費用だけを払い続けているのではないでしょうか。
このような事態を避けるためには、eDiscoveryを法律事務所やサービスプロバイダーに丸投げするのではなく、米国でのeDiscoveryに精通し、さらには米国法、対象案件及び日本のビジネス慣習を理解している、日本語と英語が堪能な弁護士を貴社のリエゾンとして、雇うのが一番安全なのではないでしょうか。実際に、米国の企業の中には、法律事務所に丸投げせず、eDiscoveryを専門とする弁護士を雇って、社内でレビューチームを作成し、自社内でレビューを行っているところも多数あります。つまり、法律事務所等に任せるのではなく、企業主導でeDiscoveryをコントロールしているのです。しかしながら、日本企業の場合、米国における訴訟の数も米国企業と比較すると少なく(10億ドル超の収入のある米国企業のうち90%ほどの企業は、常に平均して147件の訴訟を抱えており、訴訟一件当たり平均150万ドル超の訴訟費用が費やされているとの統計があります)、正社員として雇うほどの需要もないため、法律事務所等任せにしているというのが率直なところだと思います。
DSAでは、以上の側面に焦点を当て、日本企業のために法律事務所との間の架け橋となり、日本企業のリエゾンとして、貴社がeDiscoveryを自社で管理するお手伝いをし、eDiscoveryの質の向上と費用削減を可能にします。
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